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介護と仕事の両立|介護休業93日の使い方と介護休暇・給付金67%【2025年改正対応・図解3点】

親の介護と仕事を辞めずに続ける制度の使い方のアイキャッチ
河合義寛(YoshihiroK)
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親の通院の付き添いが、月に何度も入るようになった。

仕事中に、実家から電話がかかってくる。

「このまま仕事を続けられるだろうか」と、夜にふと考えてしまう。

そんなときに知っておいてほしいのが、仕事を続けながら使える介護の制度です。

この記事では、介護と仕事の両立に使える制度を、厚生労働省の情報をもとに、使う順番に並べました。

2025年4月から会社の義務が増えたので、その点も押さえています。

案内役の黒猫
辞めるかどうかは、制度を使ってから考えても遅くありません。
まずは「何が使えるか」を知るところから。

この記事でわかること

  • 仕事を続けながら使える制度4つと、それぞれの使いどころ
  • 介護休業93日を「体制づくり」に使う考え方と、休業中のお金
  • 会社・地域包括支援センターなど、最初に相談する先
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結論:介護休業は「介護をする休み」ではなく「体制を整える休み」

厚生労働省は、介護休業を「自分が介護を行う期間ではなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間」と説明しています。

つまり、休んで自分が介護をし続けるのではなく、介護サービスや家族の分担を整えて、仕事に戻るための休みです。

そう考えると、93日という日数の使い方が見えてきます。

仕事を続けながら使える、介護の制度4つ 介護休業 まとまって休む 家族1人につき3回・通算93日 介護休暇 スポットで休む 年5日(2人以上は10日)・時間単位OK 短時間勤務など 働く時間を変える 時短・時差出勤など・3年以上で2回以上 残業免除 残業をしない 1回1か月〜1年・回数の制限なし 出典:厚生労働省「介護休業制度特設サイト」(2026年10月確認)
図1:仕事を続けながら使える介護の制度4つ。日数や回数は家族1人あたり。

この記事の結論

  • 通院の付き添いや打ち合わせには、まず「介護休暇」を時間単位で使う
  • 介護休業93日は3回に分け、介護保険の申請やサービスの手配など「体制づくり」に使う
  • 休業中は、条件を満たせば賃金の67%相当の介護休業給付金が出る
  • 2025年4月から、会社は介護に直面した社員へ制度を個別に説明する義務がある
介護と仕事の両立を考える、公園で並んで歩く母と娘
介護は、ある日いきなり始まることもあれば、少しずつ増えていくこともあります。

働く人の10人に1人が、介護に直面している

厚生労働省の特設サイトでは、総務省の2022年の調査をもとに、55〜59歳で働く人の10人に1人以上が介護に直面していると紹介しています。

介護は、特別な人だけのものではありません。

50代の同僚の誰かが、いままさに両立の悩みを抱えていてもおかしくない数です。

最初に使うのは「介護休暇」:時間単位で取れる

介護が始まったばかりのころに多いのが、通院の付き添い、役所の手続き、ケアマネジャーとの打ち合わせです。

こうした「数時間だけ抜けたい」場面に向いているのが、介護休暇です。

介護休暇は、対象となる家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日まで取れます。

1日単位だけでなく、時間単位でも取れます。

年次有給休暇とは別の休暇で、有給か無給かは会社の規定によります。

申し出は、書面だけでなく口頭でもできます。

案内役の黒猫
有給休暇を先に使い切ってしまう人も多いのですが、介護休暇は別枠です。
就業規則で、有給か無給かを確かめておきましょう。
介護と仕事の両立で、親の手を取って付き添う手元
通院の付き添いは、介護休暇を時間単位で使える場面です。

介護休業93日は、3回に分けて使う

まとまった休みが必要になったら、介護休業を使います。

対象となる家族1人につき、3回まで、通算93日まで休めます。

休業を始める日の2週間前までに、書面などで会社に申し出ます。

介護休業93日は、3回に分けて「体制づくり」に使う 1回目 介護が始まったとき 要介護認定の申請 ケアマネと相談 サービスを手配 2回目 状態が変わったとき サービスを見直す 家族の分担を変える 住まいを整える 3回目 次の段階に移るとき 施設を探す・見学 入所の手続き 家族で話し合う ※分け方は一例です。3回・通算93日の範囲で、家族の状況に合わせて決めます
図2:介護休業93日の分け方の例。「始まり」「変化」「次の段階」の節目で使う。

一度に93日を使い切るより、節目ごとに分けて使うほうが、仕事に戻りやすくなります。

介護が始まったとき、状態が変わったとき、施設を考えるときなど、手続きや話し合いが集中する時期に合わせるのがひとつの考え方です。

休業中にやることは、厚生労働省も「地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談」「介護サービスの手配」「家族での分担の決定」などを挙げています。

パートや契約社員でも使える

介護休業は、正社員だけの制度ではありません。

期間を決めて働く人も、休業を始める日から数えて93日を過ぎ、さらに6か月がたつまでに、契約が終わって更新されないことが明らかでなければ対象になります。

ただし、会社と労働者代表が協定を結んでいる場合は、勤続1年未満の人などが対象外になることがあります。

休業中のお金:介護休業給付金は賃金の67%相当

介護休業のあいだの給与は、会社の規定によっては出ないこともあります。

その代わり、雇用保険に入っていて一定の要件を満たす人は、休業を始めたときの賃金日額の67%相当の介護休業給付金を受け取れます。

自分が対象になるかは、会社の人事か、ハローワークで確かめてください。

介護と仕事の両立で、休業中のお金を電卓で確かめる
休業中のお金は、給付金の額を先に確かめておくと安心です。

働き方を変えて続ける制度もある

休むだけでなく、働き方を変えて続ける方法もあります。

短時間勤務・時差出勤など

会社は、短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤、介護サービス費用の助成のうち、少なくとも1つを用意する決まりです。

利用を始めた日から連続する3年以上の期間で、2回以上使えます。

残業免除・深夜業の制限

請求すれば、残業を免除してもらえます。

1回につき1か月以上1年以内で、回数の制限はありません。

始めたい日の1か月前までに、書面などで請求します。

夜10時から朝5時までの深夜勤務を制限してもらう制度もあります。

テレワーク

2025年4月からは、介護をしている社員がテレワークを選べるようにすることが、会社の努力義務になりました。

義務ではないので、会社によって対応は違いますが、相談してみる価値はあります。

2025年4月から、会社に説明の義務ができた

育児・介護休業法の改正で、2025年4月1日から、会社の義務が増えました。

社員から「家族の介護に直面した」と申し出があったら、会社はその人に、介護休業などの制度、申し出先、介護休業給付金について個別に説明し、使うかどうかの意向を確かめなければなりません。

制度を使わせないように仕向ける説明は、認められていません。

さらに、社員が40歳になるころには、介護の制度について情報を提供することも義務になりました。

詳しくは厚生労働省「法改正のポイント」にまとまっています。

「言い出しにくい」と感じたら、まず人事に「介護に直面した」と伝えるだけで、説明を受けられるということです。

ひとりで抱えないための相談先 会社の人事・上司 制度の説明と意向確認は会社の義務(2025年4月〜) 地域包括支援センター 介護保険の申請やサービスの最初の相談 ケアマネジャー 介護サービスの計画づくりと調整 都道府県労働局 会社が制度を使わせてくれないとき 労働局の窓口は「雇用環境・均等部(室)」。出典:厚生労働省
図3:相談先。会社と地域、両方の窓口を使う。

保存版:介護が始まったら、最初の1週間でやること

スクリーンショットで保存して、家族とも共有してみてください。

順番 やること
1 会社の人事に「家族の介護に直面した」と伝える
2 親の住む地域の地域包括支援センターに電話する
3 介護保険の要介護認定の申請について聞く
4 兄弟姉妹など家族で、誰が何を担うかを話す
5 介護休暇の日数と、有給か無給かを就業規則で確かめる
6 介護休業を使う時期と、給付金の対象かを確かめる
介護と仕事の両立のために、家族でお茶を飲みながら話す時間
家族で分担を話す時間は、最初の1週間につくっておきたいもの。

筆者の話:介護の手前で見えたこと

ここからは、筆者の話です。

筆者は介護の当事者ではなく、介護の専門職でもありません。

父は足腰が弱ってから、休日に妹と筆者で買い物に連れ出していました。

大病や認知症はなく、介護が必要になる前の2025年に亡くなりました。

介護の手前の段階でも、付き添いを家族で分けておくと、1人に負担が偏りにくくなります。

本格的に始まる前に、家族で「誰が、いつ、何をするか」を話しておくだけでも、仕事との両立の土台になります。

介護離職を考える前に

介護が重くなると、「仕事を辞めるしかない」と考えてしまうことがあります。

ただ、辞めると収入が途切れ、再就職も簡単ではありません。

介護休暇、介護休業、短時間勤務、残業免除。

使える制度を一通り使ってみてから判断しても、遅くはありません。

会社が制度を使わせてくれないときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。

介護と仕事の両立を続ける、窓辺で一息つく時間
自分の時間と体を守ることも、両立を続けるための準備です。

よくある質問

Q. 介護休業と介護休暇は、何が違いますか?

介護休業は、まとまった期間休むための制度で、家族1人につき3回・通算93日までです。

介護休暇は、通院の付き添いなどスポットで休むための制度で、年5日(2人以上なら10日)まで、時間単位でも取れます。

Q. 親と離れて住んでいても使えますか?

対象となる家族は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。

同居かどうかの条件は、厚生労働省の特設サイトの対象家族の説明には書かれていません。

くわしくは会社の人事か、都道府県労働局に確かめてください。

Q. 介護休業給付金は、いくらもらえますか?

雇用保険に入っていて要件を満たす人は、休業を始めたときの賃金日額の67%相当が支給されます。

支給の条件や手続きには細かい決まりがあるので、会社の人事かハローワークで確かめてください。

Q. 会社に言い出しにくいのですが、どうすればいいですか?

2025年4月から、会社は介護に直面した社員に、制度を個別に説明して意向を確かめる義務があります。

まずは人事に「家族の介護に直面した」と伝えるところから始めてみてください。

まとめ:介護と仕事の両立は、制度を知るところから

介護と仕事の両立は、気合いや我慢で乗り切るものではありません。

通院の付き添いには介護休暇、体制づくりには介護休業、続けるためには短時間勤務や残業免除。

使える制度を組み合わせて、ひとりで抱えない形をつくっていきましょう。

まずは明日、会社の就業規則で介護休暇の日数を確かめるところから始めてみてください。

介護と仕事の両立に使える制度と最初の1週間のまとめカード
保存用のまとめカード。家族と共有しておくと、いざというときに慌てずに済みます。
介護と仕事の両立を支える、明るい部屋の花
ひとりで抱えず、頼れるところを頼りながら。

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この記事の写真と図解について(Adobe Stock)

写真6点と案内役の黒猫は、Adobe Stockの無料素材

この記事の写真6点と黒猫のイラストは、Adobe Stockの無料素材です。

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こんにちは、河合義寛(YoshihiroK)です。53歳で早期退職し、54歳のいまはAdobeとブログで人生を再起動中。医療業界30年の営業経験を土台に、50代からの学び直し・デザイン副業・ブログ収益化のリアルを実体験で発信しています。「今からでも遅くない」そんな再スタートを応援するブログです。
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